- 2025/03/07社会保険料率の変更について
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「お客様の発展に貢献する」ために私共に何ができるのか?このテーマを日々真剣に考え、取り組んでいます。その為に、当事務所は「お客様の悩みを解決すること」をキーワードとし、よりわかり易く、的確なサポートを心がけています。ぜひ私共にお任せ下さい。社会保険労務士 野々山 秀美
「主役である企業を支える最高の脇役」
それが、野々山経営労務事務所のテーマです。
○スピーディーな訪問と対応
○正確な書類作成
○貴社の労務管理について真剣に取り組み、
お客様と一緒に考え行動します。
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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ |

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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーを正社員に登用した際の年次有給休暇の取扱いを取り上げます。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |