(令和8年4月1日改正)
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて次のように定められています。
通勤手当の非課税限度
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離の区分
片道2km未満 (全額課税)
片道2km以上 10km未満 4,200円
片道10km以上 15km未満 7,300円
片道15km以上 25km未満 13,500円
片道25km以上 35km未満 19,700円
片道35km以上 45km未満 25,900円
片道45km以上 55km未満 32,300円
片道55km以上 65km未満 38,700円
片道65km以上 75km未満 45,700円
片道75km以上 85km未満 52,700円
片道85km以上 95km未満 59,600円
片道95km以上 66,400円
3 自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当 2の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
4 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
5 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額
(最高限度 150,000円)
6 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
(最高限度 150,000円)















